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確定申告は期限が過ぎたらどうなるの?期限後申告の期限と方法!


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毎年やって来る確定申告の季節。

頑張ったけど準備が間に合わなかったり、

せっかく準備が終わっていたのにうっかり出し忘れていたり。

はたまた確定申告の事自体忘れていたなんて人もいますよね。

今回は、確定申告は期限が過ぎてしまったらいったいどうなってしまうのか?

また期限後申告の期限と方法について紹介します!

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確定申告は期限が過ぎたらどうなるの?

そもそも確定申告とは、

1年間(1月~12月)の全ての所得に対する税金を

税務署へ自己申告するもので、

それによって払いすぎた税金や払わなければいけない税金など、

税金の過不足を精算する手続きになります。

また確定申告で提出した所得の金額などをもとに、

次の住民税などが決められていきます。

もし確定申告が必要なのに

定められた期限を過ぎてしまった場合は、

すぐに確定申告を行う必要があります。

この期日を過ぎてから行う確定申告の事を「期限後申告」といいます

確定申告をすることによって還付金がある、

または還付金も納税もないとなった場合は特に問題はありません。

しかし確定申告をする事によって、

払わなければいけない税金(納税)が発生する場合は注意が必要です。

どういう事かというと・・・

期日後申告になってしまうと、

本来払わなくてはいけない税金の他に、

「無申告加算税」「延滞税」といった物を

プラスで払わなくてはいけなくなってしまうからです。

つまり、通常よりも多く税金を

払わなくてはいけなくなってしまいます。

さらに青色申告の人は、

本来受けられる65万円控除が受けられず、

控除の金額が10万円にまで下がってしまいます。

55万円も所得の額が変わってきますので、

その後の税金や今回払わなければいけない納税額、

さらにその納税額に上乗せしてかかる

「無申告加算税」や「延滞税」となると

かなり損をしてしまう事になってしまいますね。

確定申告の期限を過ぎてしまった場合は放っておかず、

すぐに申請を済ませてしまいましょう。

確定申告の期限後申告の期限とは?

次に期限後申告の期限についてお伝えします。

まず還付金がある人の場合。

払いすぎた税金を返してもらう申告の事を「還付申告」と言います。

この還付申告に関しては、

その年度から5年以内であれば遡って申告を行う事が出来ます。

次に払わなければいけない税金、つまり納税がある場合。

「無申告加算税」と「延滞税」が

かかってしまう可能性があるのですが、

これは期限を過ぎれば過ぎるほど高額になってしまいます。

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無申告加算税は税務署から連絡が来てから行った場合、

最大で納税額に20%をかけた金額を

追加で納めなければいけません。

しかし税務署から連絡が入る前に自主的に行う事で、

納税額にかける割合が5%で済みます。

また一定の条件を満たしていた場合、

無申告加算税がかからないという事も。

延滞税というのは利息のようなもので、

納付期限の翌日から納付する日にちまでの日数に課税されるものです。

国税庁の公式サイトで計算する事が出来るので、

気になる方は試してみてくださいね。

期限後申告も還付申告と同じように

過去5年間は申告する事が出来ますが、

出来るだけ早く申告を済ませてしまうのが得策ですね。

確定申告の期限後申告の方法!

では期限後申告はどのようにして申告すればいいのでしょうか?

期限後申告の方法は通常の確定申告と同じく、

まず申告書を管轄の税務署に提出します。

ここで注意したいのが、

期限後申告の場合は確定申告書を提出した

その日が税金の納付期限日になるということです。

所得税はもちろん、

無申告加算税や延滞税も納付しなければなりません。

通常の確定申告の場合は

・郵送する

・電子送信

・税務署へ持参する

と3つの方法がありましたが。

期限後申告の時は

3つ目の直接税務署へ持参するようにしてくださいね。

その日が納付期限となってしまうので、

所得税をはじめ、

無申告加算税なども払ってしまいましょう!

まとめ

いかがだったでしょうか?

ついつい忘れがちな確定申告ですが、

放っておくと後から痛い目を見ることも・・・。

無申告に気付いたら、

出来るだけ早く確定申告を済ませてしまいましょう。

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