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社会保険料の控除も受けられる確定申告。
直前になって焦らない為にも、事前に必要書類を書類を揃えておく事が大切です。
今回は国民年金の控除証明書がない場合の対策と、再発行の方法。
領収書の添付でも確定申告が可能なのか?についてお伝えします。
確定申告で国民年金の控除証明書がない場合は?
いざ確定申告へいこうと思ったのに、国民年金の「控除証明書が届いていない」
または「紛失してしまった」という理由などで手元にない場合、
社会保険料の控除を受けることは出来るのでしょうか?
原則として確定申告で国民年金の控除を申請する場合は、
控除証明書の添付が必要になってきます。
これは日本年金機構(年金事務所)が発行している物で、
送付時期は11月上旬か、翌年の2月上旬になります。
そもそも社会保険料控除とは、
1年間に支払った保険料の全額がその年の所得から控除され、所得税などが軽減されるもの。
国民年金は金額も大きいので、
控除の申請が出来ないとなると税金を支払ううえで損をしてしまうかもしれません。
社会保険料の控除を申請したいけど証明書がないという場合は、
控除証明書を再発行してもらう必要があります。
確定申告で国民年金の控除証明書を再発行する方法とは?
先ほどもお伝えしましたが、
国民年金の控除証明書は日本年金機構(年金事務所)が発行しています。
なので、再発行の申請も日本年金機構(年金事務所)に問い合わせる必要があります。
【再発行の方法は2通り】
・電話で問い合わせて郵送してもらう
・直接、日本年金機構(年金事務所)へ申請しに行く
電話での場合は「最寄りの年金事務所」or「年金加入者ダイヤル」へ問い合わせます。
街角の年金相談センターでは再発行できないので注意してください。
電話で申請して郵送してもらう場合は、証明書の到着までに数日かかってしまいます。
なのですぐに手元に欲しい場合は、
最寄りの年金事務所に直接再発行を申請しに行きましょう。
その時年金手帳や基礎年金番号の分かるもの・身分証明書が必要になるので、
忘れずに持って行ってくださいね。
確定申告で国民年金の申告は領収書でも大丈夫?
国民年金の控除証明書がない場合、領収書でも代用出来るのでしょうか?
社会保険料控除の適応を受ける時には、
支払った金額を証明する書類を添付する必要があります。
基本的には国民年金保険料の控除証明書が必要ですが、
「支払った金額を証明する書類」とあるので領収証書でも申告する事が可能です。
この時必ず使用する領収書に領収印があるかどうか確認して下さい。
また年金の領収書は原本を残しておきたいという方が多いのですが、
提出書類は原則戻ってきません。
原本を残しておきたい場合、「コピーでも大丈夫だった」という方もいるので、
添付書類はコピーでいいのか?という事を最寄りの税務署に確認をとってみて下さい。
また窓口で返還請求をしてみるのも1つの方法です。
2018年2月8日に確定申告へ行って来ました。
確認不足だったのですが、行く直前に国民年金の控除証明書の見込み額が書いていない事に気づき・・・。
2017年の分はすでにすべて支払っていたので、領収書のコピーと念のため原本を持参して会場へ向かいました。
その旨を伝え確認していただいたところ、国民年金は領収書のコピーで申告する事が出来ましたよ^^またマイナンバーが必要だったのですが、
そもそも持っていなかったので通知カードと身分証明書で確認をしてもらいました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
もし最寄りの税務署で領収書のコピーが認められない場合。
後々の為にも原本はコピーを取って保管しておく事をオススメします。