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自動車税で期限切れの支払い用紙はコンビニで使えるの?銀行や郵便局は?


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納税通知書が届いてから支払いまでの期間が以外と短い自動車税。

うっかり払い忘れてしまった場合、期限切れの支払い用紙は通常通り使用することが出来るのでしょうか。

今回はコンビニや銀行、郵便局で期限切れの支払い用紙は使えるのかどうか?という事についてお伝えします。

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自動車税で期限切れの支払い用紙はコンビニで使えるの?

納税の期限を過ぎてしまうと支払い方法や支払える場所が限られてしまう自動車税。納税通知書にも記載されていますが、基本的に期限切れの支払い用紙はコンビニでは使用することができません。

自動車税は支払い期限が過ぎてしまうと期限の翌日から延滞金がかかってしまいます。しかし、その延滞金の金額が1000円未満の場合切り捨てとなり加算されることがありません。この延滞金が加算されない期間までは、コンビニでも期限切れの支払い用紙が使用できる場合があります。

1年に1回、自動車を保有していたら必ず納めなくてはいけない自動車税。毎年納税の時期になると納税通知書が送られてきます。もし何らかの理由で納税通知書が届いていない場合、納期限を過ぎてしまうと最悪延滞金を払うはめにもなりかねません。今回は自動車税の納付書が届かない理由。またその場合の問い合わせ先はどこなのか?という事と、延滞金について紹介します。

ただし各都道府県によって対応は変わってきます。絶対に大丈夫だとは言い切れませんので、一度チャレンジしてみるか、心配な場合は管轄の都道府県税務署に問い合わせてみることをお勧めします。

また納付書にコンビニでの取扱期限が記載されている事もあります。

自動車税で期限切れの支払い用紙は銀行で使えるの?

次に銀行で支払いを行う場合、納付期限が切れていても銀行(県の指定代理金融機関)にて支払いをする事は可能です。(県の指定代理金融機関は納付書に記載されています)

ただしこれは、コンビニと同じく延滞金がまだ加算されていない状態の場合となります。延滞金が発生していると金融機関でも支払いを受け付けてもらえない都道府県も多くあります。

そのような場合は最寄りの県税事務所自動車税務署に行き、窓口にて支払いをしなければいけません。

また支払いが出来たとしても通常の年額(延滞金なし)での支払い額となり、後日延滞金の納付書が送られてくるという場合も。これも各都道府県によって対応が変わってきますので、心配な場合は最寄りの県税事務所へ電話にて確認をしてみてくださいね。

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自動車税で期限切れの支払い用紙は郵便局で使えるの?

納税期限が過ぎてしまうと、クレジットカードやペイジーでは支払いが出来なくなります。現金でのみ支払いが可能となりますが、残念ながら期限切れの支払い用紙は、ほとんどの都道府県では郵便局、ゆうちょ銀行では使用することができません。(ただしこちらも各都道府県によって対応が変わってきます)

したがって期限切れの支払い用紙を使用する場合は、

・県の指定代理金融機関(銀行、信用金庫など)
・最寄りの県税事務所
・自動車税務署

の3つの方法となります。

また未納の場合に送られてくる「督促状」にて支払うことも可能です。

後日支払いを済ませたとしても「督促状」が届く場合もあります。入れ違いの可能性が高いのでさほど気にする必要はないでしょうが、念のため「督促状」に記載されている連絡先へ確認してみてくださいね。

毎年5月の上旬頃になると送られてくる自動車税。うっかり払い忘れていたり、ゴールデンウイークに遊びすぎて納税通知書が届いたときには「払えない・・・」何てことにもなりかねません。今回は自動車税が未納だった場合どうなるのか?という事と、通知や自動車税の事項についてお伝えします。

まとめ

納期限を過ぎてしまうと支払い方法が限られてしまう自動車税。

自動車税は車の所有者に納税義務のある地方税(都道府県税)なので、対応は各都道府県によって違ってきます。

うっかり払い忘れていた場合などは、納税通知書に記載されている連絡先へ確認をとってみるのが確実です。

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