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1年に1回、自動車を保有していたら必ず納めなくてはいけない自動車税。
毎年納税の時期になると納税通知書が送られてきます。
もし何らかの理由で納税通知書が届いていない場合、納期限を過ぎてしまうと最悪延滞金を払うはめにもなりかねません。
今回は自動車税の納付書が届かない理由。またその場合の問い合わせ先はどこなのか?という事と、延滞金について紹介します。
自動車税が届かない理由とは?
自動車税の納税の時期は、ほとんどの都道府県が毎年5月となっています。納税通知書の発送時期はお住まいの都道府県のサイトで確認できるので、「おかしいな」と思ったらまずは確認をしてみてくださいね。
そして自動車税の納税書が手元に届かない理由には、大きく分けて3つあります。
まず1つ目は引越しや転勤で住所が変わってしまっている場合です。
「いやいや、住民登録は移してあるよ」と思われるかもしれませんが、住民登録を移しただけでは新居に自動車税の納税書は届きません。郵便局へ転居届を出している場合でも、新居へ郵便物が転送される期間は1年間のみ。引越をしたのならば、車検証の住所を新しい住所に変更する必要があります。
必要書類を用意して管轄の陸運局へ行き、車検証の住所とナンバープレートの変更の手続きを行ってください。また、何らかの理由で陸運局へ出向く時間がない場合は、一旦インターネットや電話、郵送やFAXで自動車税の納税通知書の住所のみ変更することも可能です。
2つ目は個人取引をした場合。
友人から車を譲りうけたりオークションで車を購入した場合、車検証の名義人を変更し忘れていると納税通知書はあなたの元へは届きません。自動車税とは、毎年4月1日時点での車の所有者(車検証上の所有者)へ課せられる税金です。後々トラブルになりやすいので、車検証の名義変更は早めに済ませておく事をおすすめします。
3つ目は、車検が切れている場合です。
これは都道府県によって違ってくるのですが、車検切れのまま車を放置しておくと「車を使っていないのかな?」と判断され、一時的に自動車税の課税が保留され納税通知書が届かない場合があります。
ただし、あくまでも保留の為、税金が免除されているわけではないので注意が必要です。新たに車を使い始める時に今まで貯まっていた税金を全額請求され(最大過去3年分+本年度分)、脱税だとみなされた場合は罰金が科せられることもあります。一旦車検を見送る場合は、管轄の運輸支局で車の抹消登録を済ませておきましょう。
自動車税が届かない場合の問い合わせ先は?
自動車税の納税通知書が5月20日を超えても来なかった場合。自動車税は「都道府県税」になるので、車検証に記載されている住所の都道府県の管轄の県税事務所へ電話で問い合わせます(青森県・秋田県は6月下旬)。
問い合わせの際に必要な情報は
・氏名
・住所
・登録番号
以上3点と納税書が届かない旨を伝えください。
地域によっては細かく管轄の県税事務所が分かれている事がありますが、間違って掛けてしまったとしても、そこで正しい連絡先の番号を教えてもらえるはずです。問い合わせは電話1本で済むのでズルズル待ったりせず、早めに確認することをおすすめします。
自動車税が届かない時の延滞金はどうなるの?
自動車税には納期限があり、期限を過ぎてしまうと延滞金がかかってしまうおそれがあります。多くの都道府県では納期限が5月31日となっており、延滞金は6月1日から加算されていきます。
ただし、延滞金が1000円未満(999円まで)の場合は切り捨てとなり免除となりますので、実質延滞金が請求されるのは1000円を超えてからという事になります。自動車税の金額は車の排気量によって変わってきますが、金額が多いほど延滞金の金額も大きくなり、請求時期も早くなります。
ほとんどのケースの場合、7月中までは延滞金が発生しても免除(基本金額)のままで支払いすることが可能ですが、自動車税額と各都道府県よって変わってくるので出来るだけ早く支払いを済ませてしまう事に越したことはないでしょう。
自動車税の納付書が何らかの理由で届いていない場合、その後未納の方宛に送られてくる催促状も届かない可能性もあります。自動車税を払っていないと車検も受けられないですし、気づかないうちに延滞金が増えていたり、最悪の場合、財産の差し押さえという事も考えられます。
まとめ
自動車税は、自動車の所有者に支払い義務があると法律で定められています。納税通知書が届いていなくても、いずれは払わなければならない税金なので、気が付いたらすぐにでも問い合わせてみてくださいね。