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世帯主宛てに送られてくる国民健康保険の納付書。
世帯主以外が支払っている場合、
確定申告の国民健康保険の控除はどうなるのでしょうか?
また支払い額が分からない時の確認方法と、
確定申告で国民健康保険の控除を申請する場合の添付書類の有無についてお伝えします。
確定申告で国民健康保険を世帯主以外が支払っている場合は?
国民健康保険とは、地方公共団体が運営している保険制度のひとつです。
自営業の人・主婦・無職の人・未成年の学生などが主に加入対象となり、
その納付書は各世帯ごとに世帯主へと送られてきます。
しかしこの保険料を世帯主以外が支払っている場合、
確定申告時の国民健康保険の控除はどうしたらいいのでしょうか?
原則として国民健康保険の納付はその世帯主が納付するように義務付けられています。
ですが国保に加入している本人が世帯主に変わって支払いを行っている事もありますよね?
この場合は世帯主が誰か?という事ではなく、
生計を一にする親族分or自分の分を支払えば、
その支払った分に関しては社会保険の控除対象となるようです。
私の場合【父・母・私・弟】→国保加入【私・弟】
国保は折半して支払っていたのですが、
その旨を税務署に説明すると「折半分の金額を控除額として申請して下さい」との事でした。
領収書自体は一回の支払いにつき一枚なので、
半分づつ支払ったという証明はありませんが問題なく確定申告は出来ましたよ^^
心配な場合は最寄りの税務署へ確認してみてくださいね。
国民健康保険の支払額を確認する方法!
確定申告の時期が近づいてきましたが、
「控除証明書がない!」と慌てないでください。
実は国民健康保険の場合は各市区町村で運営されているため、控除証明書は届きません。
代わりに私の住んでいる地域では「国民健康保険料納付済通知書」というものが送られてきます。
送付時期は1月~2月頃。
呼び方は地域によっていろいろ違うみたいです。
また発行していない自治体も多くあるようで、
その場合は今住んでいる自治体に問い合わせる事が可能です。
確定申告で国民健康保険の添付書類は?
確定申告の際、国民年金は控除証明書の添付が義務付けられていますが、
国民健康保険の場合は添付書類が必要なのでしょうか?
これは控除証明書が届かない事からも、証明書の添付は必要ないとされています。
なので確定申告の時は、
1年間に支払った金額を記入するだけで問題ありません。
領収書も添付する必要はありません。
確定申告で記入した金額が正しいものかを今住んでいる自治体でチェックできるので、
間違って記入してしまった場合は更生通知が届きます。
私のように折半して支払っている場合、
(私の控除申請額)+(弟の控除申請額)=世帯主宛に来る国保の総額
と一致していれば証明書などがなくても問題ないようです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
国民健康保険は世帯主宛に来るので、
支払いなどなかなかややこしいですよね。
確定申告の際は証明書がなくても、
世帯で控除額の統一が取れていれば問題ないようです。