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自動車税の納税証明書必要な時とは?保管期間と再発行のやり方!


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最近では様々な支払い方法が出来るようになった自動車税。

銀行振替だけでなく、クレジットカードやペイジーにも対応している都道府県も増えてきていますね。

納付書の切り取り線一番右側の用紙に領収印を押してもらって納税証明書となるわけですが、そもそも納税証明書は置いておく必要があるのでしょうか?

今回は納税証明書が必要になる時と、その保管期間。

そして失くした場合の再発行のやり方についてお伝えします。

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自動車税の納税証明書が必要な時ってどんな時?

自動車税の納税証明書が必要な時といえば、1番最初に思い浮かぶのはやっぱり「車検」ですよね。数年前までは車検時の納税証明書の添付は必ず必要なものでした。

しかし平成27年4月1日より納税証明書の電子化によって、陸運局でもインターネット上で納税を確認出来るようになり、車検時の納税証明書の添付が省略できるようになりました。しかしすべての車に当てはまるわけではなく、いくつか条件があります。

・普通車である事
・継続検査であること
・自動車税の滞納がないこと
・車検日より2~4週間前までに納税が済んでいる事
・都道府県ナンバーに変更があり、次年度の納期限までに車検を受ける場合

以上の条件を満たしている場合のみ、車検時の納税証明書の添付を省略することが出来ます。なので軽自動車や納税後すぐに車検を受ける場合などは、これまで通り納税証明書が必要となります。

また上記の条件を満たしているからといって納税証明書を処分してもいい訳ではありません。車検以外でも納税証明書が必要な場合もあります。

まず1点目は「車を手放す時」です。業者へ車を売却する場合、自動車税の滞納がないかどうかを確認されることがあります。もし滞納があった場合、業者はこの車を転売することが出来ません。これは車が差し押さえの対象となり、売買に必要な名義変更等の手続きが出来なくなるためです。

2点目は「所有権解除の手続きを行う時」です。所有権解除とは、その名の通り車の所有権を解除する手続きの事を指します。ローンを組んで車を購入した場合、その車の所有権はローン会社にあります。車検証でも確認することが出来ますが、「所有者→クレジット会社」「使用者→あなた」となっているはずです。

ローンをすべて完済した時に所有者を「クレジット会社→あなた」へ移す事で、はじめてその車はあなたのものとなります。車を廃車にするときなどにこの手続きが必要となるのですが、ローンを完済した時にクレジット会社から送られてくる「完済証明書」というものが必要になってきます。

ローンを払い終わっても、クレジット会社がこの手続きをしてくれる事はないので自ら手続きを進める必要があります。

毎年5月の上旬頃になると送られてくる自動車税。うっかり払い忘れていたり、ゴールデンウイークに遊びすぎて納税通知書が届いたときには「払えない・・・」何てことにもなりかねません。今回は自動車税が未納だった場合どうなるのか?という事と、通知や自動車税の事項についてお伝えします。

自動車税の納税証明書の保管期間はどれくらい?

納税証明書とは「税金を確かに払いましたよー」と証明するための書類です。だからといって過去分すべてを保管しておくとかさばって困ってしまいますよね。

自動車税は毎年1回その年度の課税分として納税通知書が送られてきます。毎年発行されるもので、車検時にも最新の納税証明書があれば大丈夫です。したがって基本的には本年度分以の納税証明書の保管は必要ありません。

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しかし、車検の日程によっては前年度分の納税証明書で車検を通す場合もありますよね。その場合は、前年度分の納税証明書も必要となってきますので、念のため本年度分と前年度分の2年分を保管しておくと安心です。

また間違って支払いの督促が来た場合の為に残しておくべきという意見もありますが、毎年度の納税証明書は、それまでの税金に滞納がない事を証明する効力を持っています。なかなかある事ではありませんが、もし支払ったはずの過去分の督促状が届いたら、焦らず督促状に記載されている連絡先へ問い合わせてみてくださいね。

自動車税の納税証明書の再発行のやり方!

うっかり納税証明書をなくしてしまった、又は処分してしまった場合、実際かなり焦りますよね。先ほどもお伝えしましたが、最近では納税証明書の電子化が進んでいますので、納税証明書が必要ない場合もあります。

しかし、何らかの理由で納税証明書が必要な場合はどのようにすればよいのでしょうか?

自動車税の納税証明書は、その税金を納めた管轄の都道府県税事務所、また自動車税事務所にて再発行の手続きが可能です。

その際に必要なものとしては、

・車検証
・身分証明書
・印鑑
・納税を行った際の領収書
・委任状(本人でない場合)

各都道府県によって多少の違いはあるかもしれませんが、最低限上記のものは用意しておいた方がよいでしょう。車検に必要な場合の再発行ですと手数料がかからない事がほとんどです。

また郵送にて再発行の手続きを行う事も可能です。その場合は各都道府県のサイトより必要書類(納税証明書交付請求書など)をダウンロードし印刷の上、必要書類を添付し郵送します。

最近では陸運局に隣接する県の窓口に自動発行機が設置されている事もあります。完納の確認が取れている場合は、こちらでも再発行の手続きを行う事が可能ですよ。その場合は、車台番号の下4桁を入力することで納付請求書の代わりとなります。

1年に1回、自動車を保有していたら必ず納めなくてはいけない自動車税。毎年納税の時期になると納税通知書が送られてきます。もし何らかの理由で納税通知書が届いていない場合、納期限を過ぎてしまうと最悪延滞金を払うはめにもなりかねません。今回は自動車税の納付書が届かない理由。またその場合の問い合わせ先はどこなのか?という事と、延滞金について紹介します。

まとめ

自動車税の納税証明書は税金を納めた都道府県にて再発行の手続きを行う必要があります。

また軽自動車の場合は市税なので、市区町村の窓口にて申請をしなくてはいけないので注意してくださいね。

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